2016年07月19日
空き家の譲渡所得3,000万円控除
こんにちは。開発部の石原です。
さて、総務省が平成25年度に実施した「住宅・土地統計調査」の結果によりますと、全国では、約820万戸の空き家があり、そのうち、使われるあてのない空き家(例えば、転勤や入院などのため長期にわたって不在の住宅、建て替えのため取り壊すことのなっている住宅など)が約318万戸あるそうです。
また調査では、この318万戸のうち、約3/4は「昭和55年以前の、いわゆる旧耐震基準の家」であり、また半数以上(56.4%)は「相続で取得した住宅」で、「今後5年程度の利活用する意向、つまり賃貸、売却、所有者などが利用する」と答えたものは、約2割に留まるとの結果でした。
今後も世帯数の減少により、さらに空き家が増加しそうですね。

そこで、このように、急増する空き家の活用や除却を増進させるため、本年度より、「空き家の発生を抑制するための特別措置」として、空き家の譲渡所得についての3,000万円の特別控除が実施されました。
【適用期間の要件】
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要。
【相続した家屋の要件】
なお、特例の対象となる家屋とは、次の要件をすべて満たすことが必要です。
① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(※ 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)
【譲渡する際の要件】
特例の対象となる譲渡とは、次の2つの要件を満たすことが必要です。
① 譲渡価額が1億円以下
② 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

詳しくは ↓ をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf